ふるさと納税ワンストップ特例制度の利用について〔平成29年度版〕 (PR)
こんにちは。
「ふるさと納税プランナーのふるさとメモ」略して「ふるメモ」編集長の、森口 恵美です。
平成20年4月の地方税法等の改正によって、その年の5月から「ふるさと納税」制度がスタートして、今やふるさと納税はとても広く知られることとなりました。
そして、税制においても、より利用しやすくなるようにと、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」という制度も始まりました。
今回は、ワンストップ制度を再度確認するとともに、そもそもの「ふるさと納税」の意義についても見ていきたいと思います。
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もくじ
そもそも「ふるさと納税」って?
ふるさと納税って何?をもう一度おさらいしてみましょう。
ふるさと納税とは、自分の選んだ自治体に寄付をすることで、寄付額のうち2,000円を越える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除される、という制度です。
たとえば、年収700万円の給与所得者で、扶養家族が配偶者のみの場合、30,000円のふるさと納税を行うと、2,000円を越える部分である28,000円(30,000円-2,000円)が、所得税と住民税から控除されます。
つまり、「ふるさと納税」とは、「納税」と付いていますが、実は、地方自治体への「寄付」のことなんですね。
ふるさと納税ができた理由
では、どうしてこの「ふるさと納税」という制度が出来たのでしょうか?
私たちは、通常、現在の住民票がある地域(つまりは、自身が住んでいる地域)に住民税を納めます。
つまり、私たちの納めた住民税は、私たちが現在住んでいる地域のために使われることになるのです。
ところが、昨今では、地方の人が都会に仕事を求めて出て行く、という地域も多く、これでは地方自治体はお金をかけて子どもたちを育てたのに、その子どもたちが成人して社会に出て行くようになると、お金が地方自治体に入ってこない、という構造になってしまいます。
そのため、今では地方の税収減少が問題視されていました。
そんな状況を解消するために出来たのが、「ふるさと納税」なんです!
自分が住んでいないけどお世話になった地域、または政策に感銘を受けた地域など、この地域を応援したい!と思う地域に寄付ができる制度のことを言うんですね!
私も含め、特産品がもらえる!と注目を浴びている「ふるさと納税」ではありますが、本来の政府が掲げた最重点課題である、「地方創生」を推進するため、ふるさと納税を活用し、地域社会の活性化や人口減少対策に取り組み、地方を盛り上げる、ということがそもそもの意義になるということなのです。
ふるさと納税がしやすくなった!「ワンストップ特例制度」について
確定申告の不要な給与所得者がふるさと納税を行う場合、従来までは、わざわざ確定申告をしなければいけない、という手間がありました。
しかし、平成27年4月1日以降、確定申告をした場合、確定申告を行わなくても「ふるさと納税」の寄付金控除を受けられる仕組みである、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。
特例の申請条件は、
・ふるさと納税先の自治体数が5団体以内であること
・ふるさと納税を行う際に、各ふるさと納税先の地方自治体に、特例の適用に関する申請書を提出すること
があります。
この、特例の適用に関する申請書 ですが、
・ワンストップ特例申請用の申請用紙
・マイナンバー及び本人を確認できる書類の写し
を、ふるさと納税を行った地方自治体に送付することで、ワンストップ特例制度の申請となります。
注意点としては、寄付をする都度、この申請は必要になる、というところです。
つまり、同じ地方自治体へ2口以上寄付をすれば、1口ずつ申請しなければいけない、ということになるのです。
もし特例の適用申請後に提出済みの書類に変更があったらどうすればよいの?
お仕事の都合上、あるいは、急な転勤など、申請後の書類にやむなく変更が生じる場合があると思います。
その際の手続き方法を記載します。
もし、申請後の書類に変更があった場合は、ふるさと納税を行った翌年の1月10日までに、ふるさと納税を行った地方自治体へ変更書類を提出してください。たとえば、平成29年1月1日に「大阪市」へふるさと納税を行い、「ワンストップ特例制度」を申請した場合、翌年平成30年1月10日までに、「大阪市」へ変更書類を提出する、ということになります。
「ワンストップ特例制度」を行う際の注意点、知っておいて欲しいこと
もし、給与所得者であっても、5団体を越える自治体にふるさと納税を行った場合、ふるさと納税の控除を受ける際は通常の確定申告が必要となります。
また、「ワンストップ特例制度」の適用を受ける方は、所得税からの控除は発生せず、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う住民税からの減額、という形で控除が行われること、ご注意ください。
ふるさと納税先の地方自治体によって、申請書も異なります。もし「これはどうすれば良いかな?」と疑問に思われた方は、ふるさと納税先の自治体へお問い合わせされることをお勧めします。
いかがでしたか?特例制度を使って、上手に控除を受けてくださいね!
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