ふるさと納税の確定申告について、ワンストップ特例制度をご利用ですか?サラリーマンの節約納税! (PR)
こんにちは。
「ふるさと名人」の 森口恵美 です。
さて、確定申告の時期がやってまいりました。
「ふるさと納税」で寄付をされた方は、寄付金の還付・税金の控除を受ける場合、確定申告の必要がありますね。
「毎年申告がめんどうくさいな。」と思っているあなた。
ワンストップ特例制度をご存知ですか?
2015年4月の税制改正で、「ワンストップ特例制度」ができました。
この制度を使うことで、条件に合えば確定申告書を提出しなくても、ふるさと納税の特例を受けることが出来るようになりました。
では、条件とはなんでしょう?
ワンストップ特例制度を受けるための条件とは?
○確定申告の不要な給与所得者等で、1年間の寄附先が5自治体までの方。
いかがでしょうか?
収入が給与所得のみで、1年間で寄付した先が5自治体であれば、この制度を利用することができます。そして、この制度を利用することで、控除額のすべてが翌年度の住民税から控除されます。
※年収が2,000万円を超える所得者や、医療費控除等で確定申告が必要な方は、確定申告で寄付金控除を申し込んでください。
その際、ふるさと納税を行う各自治体に、特例の適用に関する申請書を提出する必要があります。
では、申請の仕方を下記にまとめましたので、ご参照ください。
●申請書を用意しよう!
○申請書は、各自治体へ寄付をすると、寄付金受領証とともに、申請用紙(ハガキのときもあります。)が送られてきますので、そちらに必要事項を記入し、返信します。自治体によって、様式が異なることがございますので、ご注意を。また、寄付1件につき、一つの申請書が必要です。(もし同じ自治体に2件寄付をすれば、2件の登録が必要になります。)
●その他必要書類を用意しよう!
○自治体へ紙の申請書を申し込みの都度郵送する必要があります。寄付をした自治体に「寄付金控除に係る申 告特例申請書」と個人番号確認および本人確認書類を郵送します。
○2016年1月1日以降に寄付をされた方は、マイナンバーの申請も求められます。これは、なりすましを防止するためで、個人番号確認の書類」と「本人確認の書類」のコピーが必要となります。
注意点としては、申請書とその他の必要書類は寄附をするたびに、自治体に郵送する必要があるというところです。
例えば、同じ自治体に2回寄附をした場合は、2通の申請書と必要書類を郵送します。申告漏れは控除の対象にはなりませんので、ご注意くださいね。
●もし、申請後に引越しをしたらどうすれば良いの?
特例の申請後、もし急な転勤など住所変更があった場合など、申請書の内容に変更事項が出た場合は、
ふるさと納税を行った翌年の1月10日までに、ふるさと納税先の自治体へ変更届所を提出してください。
たとえば、平成29年1月1日にふるさと納税を行い、住所の変更があった場合は、平成30年の1月10日までに、ふるさと納税を行った自治体へ変更届所を提出する、ということです。
●ワンストップ特例制度を利用する際の注意点
ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税からの控除は発生せず、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う住民税からの減額、という形で控除が行われます。
いかがですか?
この制度をうまく活用することで、中々日ごろ確定申告に行く時間が作れない、といった方でも、控除を受けることが可能です。
制度をうまく利用して、かしこく「ふるさと納税」を利用してみてくださいね。