令和元年!再スタートの「ふるさと納税」変わったところを徹底解説! (PR)
こんにちは。
ふるさと納税プランナーのふるさとメモ、略して「ふるメモ」編集長の森口恵美です。
さて、新しい元号の「令和」の時代が始まりました!
それと共に、「ふるさと納税」も総務省の法令が変わり、新しい時代がやって来ました!
今回は新しいお達しとともにどんなところが変わったのか、
徹底的に検証してみたいと思います!
2019年残りの6ヶ月、ふるさと納税大好きなあなたがぜひ、
ふるさと納税と上手に付き合っていける、そんなお手伝いをしたいと思っています!
返礼率は3割まで!?今までとの違い!!
さて、テレビや雑誌などでもよく取り上げられていた、
ふるさと納税の魅力と言ってもよい、各自治体の「返礼品」!
ふるさと納税をすると、寄附をした自治体から野菜やお米、お肉などの
「お礼の品」がもらえるのですが、その「返礼率」が3割までと決められました!
そしてそれは、地場産のものでなければいけない、という事も決められました。
自治体によっては、寄付金を集めるために返礼率を5割以上と上げているところがあったり、
旅行券やギフト券の「金券」でお返ししていたり・・・という事がありました。
あるいは、「高額家電」を返礼品として扱っているところも。
これは決して悪いことではありません。
なぜなら、自治体では家電製品を多く生産している地域もあるからなんです。
ですので、今では自治体の特色を出したお礼の品を、各自治体で打ち出しています。
もちろん、「エアウェーブ」といった布団や枕を出している自治体もありますし、
パソコンなどの家電製品をお礼の品として打ち出している自治体もあります。
アンケートをとると、自治体も少しずつ以降して3割の返礼品については
「現状問題ない」と答えたところが60%以上なんだとか。
期待されているのは、これから自治体独自のサービスを
「お礼の品」として打ち出してくる、というところ。
例えば、新潟県佐渡市では中々お墓参りにいけない人や高齢の方のために、
「お墓のお掃除代行サービス」で掃除をして、お線香とお花を添えてくれるサービスなど
その土地で必要とされる「お礼の品」も出てきています!
また、ふるさと納税で「クラウドファンディング」も注目されています!
今注目されているのは、北海道白糠町の”土俵プロジェクト!”
貴乃花氏がゲストとして招かれ、子ども達に「体験・経験」を通して
相撲の面白さを知ってもらおう!というイベントです。
土俵で相撲を体験できる他、ちゃんこ鍋を振舞ってもらえるという、
子ども達のためのイベント。
なんと今、964,000円集まっています!
あと183日(約6ヶ月!)これは目標金額の3%と、まだまだ足りていません!
・・・こんな風に、「ふるさと納税」の価値が見直され、お礼の品はじめ
もっと地域の活性化に使われるための「ふるさと納税」が始まったと私は感じています!
新しい「令和元年」、ふるさと納税も新しい、その土地その土地の打ち出し方が楽しみですね!
2019年6月より控除除外とされている地域はこちら!
2019年6月より、新たに「控除除外」されている自治体が出てきました。
つまりもしこの地域に2019年6月以降「ふるさと納税」を行ったとしても、
所得税・住民税の控除の対象には入りませんので、ご注意くださいね!
さて、残念ながら控除の対象に入らなくなってしまった自治体はこちらです!
1. 大阪府泉佐野市
2. 静岡県小山町
3. 和歌山県高野町
4. 佐賀県みやき町
5. 東京都
・・・東京都を除いて、この4つは返礼率がとても高かった人気の自治体です!
これらの自治体に寄附できないのは、本当に寂しい・・・(涙)
なんと、令和2年(2029年)9月末まで寄附を受け付けられません(涙)
もし2019年5月末までに上記地域へ寄附されている!という人は
控除の対象になりますのでご安心くださいね。
そして、上の自治体ほどではないですが、たくさんの還元をした、として
なんと43自治体が6月~9月の「指定期間」を与えられた市町村がなんと
43市町村もあります!
この43市町村については7月1日から再申請の必要があり、
こちらをパス出来るかどうかにかかっています。
今のところ、「さとふる」や「ふるなび」に掲載されている
自治体は、控除の対象となる自治体ですので、
これからふるさと納税を考えている、というあなたは
「さとふる」や「ふるなび」からふるさと納税されることを
おすすめします。
慌てて年末に「ふるさと納税し忘れている~!」なんてならないように
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